退職金の所得税概算
退職金額、勤続年数、障害退職の有無から、退職所得控除、退職所得、所得税、住民税、手取り額の目安を計算します。
概算・個別判断は専門家へ最終確認 2026-05-27更新理由: 公式資料・年度別データに基づく自己点検を継続
本計算は試算です。最終的な判断は公式機関・専門家にご確認ください。専門家監修が完了したページには、監修者情報と確認日を明記します。
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このページでできること
退職金にかかる所得税・住民税と手取り額の概算を確認したい
計算方法
退職所得 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2 / 退職所得控除 = 40万円×勤続年数(20年超は800万円+70万円×超過年数)
注意点
- 特定役員退職手当等、短期退職手当等、前年以前の退職金、同一年中の複数支給は含みません。
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の100万円加算に対応しています。
- 退職所得の受給に関する申告書の提出状況により源泉徴収の扱いが変わります。
公式出典・参考情報
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)国税庁·最終確認 2026-05-27·用途: 退職所得控除・退職所得の計算式
- No.2260 所得税の税率国税庁·最終確認 2026-05-27·用途: 退職所得に適用する所得税の速算表
変更履歴 (3 件)
v1.2.0適用年度: 20262026年分の所得税速算表参照を追加
v1.1.0適用年度: 20252025年分データを追加
v1.0.0適用年度: 20242024年分データで初版作成
よくある質問
Q.勤続年数に端数がある場合はどう扱いますか?
A.国税庁の例に合わせ、1年未満の端数は1年に切り上げて退職所得控除を計算します。
Q.役員退職金や短期退職手当にも対応していますか?
A.本計算は一般的な退職所得の2分の1課税を前提にしています。短期退職手当等の特例は含めていません。
Q.退職所得の受給に関する申告書を出していない場合はどうなりますか?
A.本計算は申告書を提出している前提の概算です。未提出の場合は源泉徴収と確定申告で扱いが変わります。