計算辞典

残業代の計算

残業代の基礎賃金、法定内残業・法定外残業・深夜労働・法定休日労働の割増率、月60時間超の時間外労働の扱いを整理します。

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はじめに

残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 対象時間 × 割増率」で計算します。ただし、法定内残業、法定外残業、深夜労働、法定休日労働が重なると割増率の見方が変わります。本ガイドでは、労働基準法に基づく考え方を、計算手順と注意点に分けて解説します。

残業代計算の全体像

基礎賃金 対象時間 割増率 × × 月給制では、月額賃金を1か月平均所定労働時間で割って時給換算します。
残業代は基礎賃金、対象時間、割増率の3要素で決まります。

月給制の場合、まず月額賃金を1か月平均所定労働時間で割り、1時間あたりの基礎賃金を出します。家族手当・通勤手当・住宅手当など、法令上除外できる手当もありますが、名称だけで自動的に除外できるわけではありません。

割増率の基本

主な労働時間区分と割増率

区分対象割増率の目安
法定内残業所定労働時間を超えるが、1日8時間・週40時間以内法定の割増は不要(会社規定で支給する場合あり)
法定外残業1日8時間または週40時間を超える時間外労働25%以上
月60時間超の時間外労働1か月60時間を超える法定時間外労働50%以上
深夜労働22時から翌5時までの労働25%以上を加算
法定休日労働週1日などの法定休日に行う労働35%以上

深夜労働は、時間外労働や休日労働と重なることがあります。たとえば月60時間を超える時間外労働を深夜に行った場合、厚生労働省資料では時間外50%と深夜25%を合わせた75%の割増として説明されています。

計算手順

  1. 月給・手当から、残業代計算の基礎に含める賃金を整理します。
  2. 年間休日と1日の所定労働時間から、1か月平均所定労働時間を出します。
  3. 月額の基礎賃金を1か月平均所定労働時間で割り、1時間あたり賃金を出します。
  4. 対象時間を法定内、法定外、深夜、法定休日、月60時間超に分けます。
  5. それぞれの時間に割増率を掛け、合算します。

例で見る残業代

1時間あたり賃金1,500円の場合の概算例

労働区分時間金額
法定外残業30時間1,500円 × 30 × 1.2556,250円
深夜残業の加算分5時間1,500円 × 5 × 0.251,875円
法定休日労働8時間1,500円 × 8 × 1.3516,200円
合計--74,325円

深夜残業を「1.50倍」でまとめて計算する方法もありますが、既に時間外1.25倍で計上している時間については、深夜分の0.25倍だけを加算する形にすると重複を避けやすくなります。

未払いが疑われるときの確認

  • 雇用契約書、就業規則、給与規程、固定残業代の記載を確認します。
  • タイムカード、PCログ、入退館記録、業務メールなど労働時間の記録を残します。
  • 給与明細で通常賃金、残業手当、深夜手当、休日手当の内訳を確認します。
  • 判断に迷う場合は、労働基準監督署、弁護士、社会保険労務士などに相談します。

よくある質問

Q.みなし残業代があると残業代は出ませんか?

A.固定残業代に含まれる時間・金額を超えた分は、追加で支払われる必要があります。固定残業代の内訳が不明な場合は、雇用契約書や給与明細を確認してください。

Q.深夜残業の割増率はいくつですか?

A.深夜労働は22時から翌5時までが対象で、25%以上の割増が加算されます。時間外労働と重なる場合は、時間外割増に深夜割増を加えて考えます。

Q.月60時間を超える残業はどう計算しますか?

A.1か月60時間を超える法定時間外労働については、50%以上の割増率が適用されます。中小企業も2023年4月から対象です。

Q.管理職なら深夜手当も不要ですか?

A.労働基準法上の管理監督者に該当する場合でも、深夜労働に対する割増賃金は必要とされます。肩書きだけで判断せず、実態を確認してください。

  • 残業代計算

    残業代計算の入力条件から、主要な結果と内訳をすばやく確認できます。

  • 時給換算

    月収・年収・時給の3方向で換算できます。月の労働時間と賞与月数を入れると、時給・日給・月収・年収の目安をまとめて確認できます。

  • 勤務時間計算

    始業時刻・終業時刻・休憩時間から1日の実働時間を計算します。10進時間(給与計算用)や、法定労働時間(1日8時間)を超えた時間の目安も表示。夜勤など日をまたぐ勤務にも対応します。

  • 有給日数計算

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公式出典・参考情報

本ガイドは一般的な制度・知識の解説であり、個別事案への助言ではありません。最終的な判断は税理士・弁護士・FP・医師等の専門家、または公的機関にご相談ください。