残業代の計算
残業代の基礎賃金、法定内残業・法定外残業・深夜労働・法定休日労働の割増率、月60時間超の時間外労働の扱いを整理します。
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はじめに
残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 対象時間 × 割増率」で計算します。ただし、法定内残業、法定外残業、深夜労働、法定休日労働が重なると割増率の見方が変わります。本ガイドでは、労働基準法に基づく考え方を、計算手順と注意点に分けて解説します。
残業代計算の全体像
月給制の場合、まず月額賃金を1か月平均所定労働時間で割り、1時間あたりの基礎賃金を出します。家族手当・通勤手当・住宅手当など、法令上除外できる手当もありますが、名称だけで自動的に除外できるわけではありません。
割増率の基本
主な労働時間区分と割増率
| 区分 | 対象 | 割増率の目安 |
|---|---|---|
| 法定内残業 | 所定労働時間を超えるが、1日8時間・週40時間以内 | 法定の割増は不要(会社規定で支給する場合あり) |
| 法定外残業 | 1日8時間または週40時間を超える時間外労働 | 25%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 1か月60時間を超える法定時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働 | 22時から翌5時までの労働 | 25%以上を加算 |
| 法定休日労働 | 週1日などの法定休日に行う労働 | 35%以上 |
深夜労働は、時間外労働や休日労働と重なることがあります。たとえば月60時間を超える時間外労働を深夜に行った場合、厚生労働省資料では時間外50%と深夜25%を合わせた75%の割増として説明されています。
計算手順
- 月給・手当から、残業代計算の基礎に含める賃金を整理します。
- 年間休日と1日の所定労働時間から、1か月平均所定労働時間を出します。
- 月額の基礎賃金を1か月平均所定労働時間で割り、1時間あたり賃金を出します。
- 対象時間を法定内、法定外、深夜、法定休日、月60時間超に分けます。
- それぞれの時間に割増率を掛け、合算します。
例で見る残業代
1時間あたり賃金1,500円の場合の概算例
| 労働区分 | 時間 | 式 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定外残業 | 30時間 | 1,500円 × 30 × 1.25 | 56,250円 |
| 深夜残業の加算分 | 5時間 | 1,500円 × 5 × 0.25 | 1,875円 |
| 法定休日労働 | 8時間 | 1,500円 × 8 × 1.35 | 16,200円 |
| 合計 | - | - | 74,325円 |
深夜残業を「1.50倍」でまとめて計算する方法もありますが、既に時間外1.25倍で計上している時間については、深夜分の0.25倍だけを加算する形にすると重複を避けやすくなります。
未払いが疑われるときの確認
- 雇用契約書、就業規則、給与規程、固定残業代の記載を確認します。
- タイムカード、PCログ、入退館記録、業務メールなど労働時間の記録を残します。
- 給与明細で通常賃金、残業手当、深夜手当、休日手当の内訳を確認します。
- 判断に迷う場合は、労働基準監督署、弁護士、社会保険労務士などに相談します。
よくある質問
Q.みなし残業代があると残業代は出ませんか?
A.固定残業代に含まれる時間・金額を超えた分は、追加で支払われる必要があります。固定残業代の内訳が不明な場合は、雇用契約書や給与明細を確認してください。
Q.深夜残業の割増率はいくつですか?
A.深夜労働は22時から翌5時までが対象で、25%以上の割増が加算されます。時間外労働と重なる場合は、時間外割増に深夜割増を加えて考えます。
Q.月60時間を超える残業はどう計算しますか?
A.1か月60時間を超える法定時間外労働については、50%以上の割増率が適用されます。中小企業も2023年4月から対象です。
Q.管理職なら深夜手当も不要ですか?
A.労働基準法上の管理監督者に該当する場合でも、深夜労働に対する割増賃金は必要とされます。肩書きだけで判断せず、実態を確認してください。
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公式出典・参考情報
本ガイドは一般的な制度・知識の解説であり、個別事案への助言ではありません。最終的な判断は税理士・弁護士・FP・医師等の専門家、または公的機関にご相談ください。